2018-02-07 第196回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第1号
しかし一方で、今の核の非人道性と核兵器を非合法化すべしという国際潮流に照らせば、その核という手段はやりませんというふうに日本が言うことは、ある種被爆国としての道義的な立場として評価をされるという点もある、あるいは核のリスクを下げるという点もあると、この辺りが議論すべきポイントになると思いますね。
しかし一方で、今の核の非人道性と核兵器を非合法化すべしという国際潮流に照らせば、その核という手段はやりませんというふうに日本が言うことは、ある種被爆国としての道義的な立場として評価をされるという点もある、あるいは核のリスクを下げるという点もあると、この辺りが議論すべきポイントになると思いますね。
国が暴力団にお墨付きを与えているんじゃないかというような指摘もありますけれども、そもそも暴力団組織を非合法化するべきではないかというような指摘もありますけれども、国家公安委員長としての河野大臣のお考えをお聞かせください。
これは、カリフォルニア州でこういうことになったらしいんですが、離婚した元配偶者とか、それから別れた恋人の裸の写真をインターネット上に流出させる、いわゆるリベンジポルノと言われる嫌がらせがあるんだそうですが、こういったものを非合法化した、つまり罰則規定をきちんと設けた上で規制をしてきたということなんです。
今おっしゃいました南アフリカ、スイス、昨年というか前回は非合法化という言葉があったんですね、それを取ってきていると僕は聞いています。そして、最後に文句を言ったのが、アンダー・エニー・サーカムスタンシーズ、いかなる状況の場合もということが入って、これを日本側が削ってくれればということをやっておられたと聞いています。
委員会は、特に条約第四条と第五条の規定と一致した人種差別を非合法化する特別な法律の制定が必要であると信じると日本に対する勧告を行っていて、実態調査をしろというふうに今から十二年前に行っております。
○栗生政府参考人 先ほど御質問をいただいたことに対するお答えと似てまいりますが、暴力団員の会社経営や暴力団事務所の開設自体を禁止することについては、やはり暴力団を非合法化することが前提となるのではないかと思料されるわけであります。 非合法化が前提になるのではないかということになりますと、先ほど御答弁申し上げたような点をやはり考えていかなきゃならないということがあろうかと思っています。
要するに、暴力団は、資金源とか武器とかでどんどん締め上げていかなきゃしようがないでしょう、非合法化できないなら。だったらば、暴力団が堂々と資金源を獲得するために、フロント企業か何か知らないけれども、企業経営している、こんなものを締め上げていったらいいんじゃないですか。暴力団の存在そのものが非合法化については今後の検討課題だと言うなら、それをなぜやらないのか。ちょっと大臣。
○松村龍二君 昨日、参考人として、長年民暴に従事しておられた疋田淳先生とか、慶應大学の法学研究科博士課程の教授の小林節先生等からもお話を伺ったわけですが、暴力団の非合法化についてどう考えるかという御意見を伺ったところ、必ずしも憲法に違反しないという理論が導き出せるんじゃないかというふうな御発言もありまして、これらの法的な論拠についても十分研究しておられると思いますけれども、自信を持って対応をしていただきたいというふうに
今委員御指摘の暴力団の非合法化することも将来的な課題であるとは認識をいたしておりますが、団体の存在を直接規制することについては憲法との関連で慎重な検討が必要であること、現在の暴力団のように大規模な団体を強制的に解散させるような制度の実効性をどう担保するか十分検討する必要があることなどの問題があります。
○松村龍二君 諸外国においては暴力団を非合法化するという例も見られるわけでございますが、我が国においてはこれら諸外国のように暴力団を非合法化することができないのはなぜか、お伺いします。
暴力団そのものを非合法化する必要があるかどうかということに関しましてはたくさんの議論がありますし、実際問題、非合法化した場合に、それがどういう形で、今後実効性のある形で対応できるかという問題も実はありますので、この点に関しては、やっぱり慎重な判断、一足飛びに団体規制、非合法化ということは私自身も考えてはおりません。
そういう意味において、驚きを禁じ得ないわけですが、ここまで来ますと、日本の暴力団というものが非合法化、暴力団の存在そのものが合法ではないというふうにすることも検討されていいのではないかなと。
○松村龍二君 次、小林先生にお伺いいたしますが、イタリアにおいてはマフィアというのが、それからアメリカも関係しますか、非合法化されているというふうに伺うわけですが、また、先般、日本の暴力団がアメリカへ旅行で行きましたときに、入管、税関で財産を差し押さえられたというようなことがあったやに聞くわけですが、日本も、先ほどの第一問の北橋先生に対する質問と同じでございますが、暴力団を非合法化することについて、
結果、二十兆円という、世界では当たり前の金利帯のマーケットが非合法化されたんですよ。これは闇の勢力にビジネスチャンスを与えたんです。
結果として、金利を抑えて、総量規制をやって、二十兆円の、本来当たり前のマーケットを非合法化して、個人でビジネスをやっている人のビジネスチャンスを奪い、闇の勢力にビジネスチャンスを与え、GDPでマイナス〇・八%、経済の成長をマイナスさせて、さらには、一兆円のお金が、貸金業者から弁護士、司法書士の業界に行って、そのうち、サンプル調査をしてみたら、八百名のうち七百名が申告漏れだった。
当時、第一次世界大戦という未曽有の悲惨さを経験した人類は、このような悲劇を二度と繰り返さないために、戦争を非合法化するという一歩を踏み出したのでした。それは、国際連盟の設立や不戦条約の締結という形で具体化されました。
母からいろいろ聞いていますと、原爆の雲の話とか聞いていますと、やはり核兵器の非人道性というのは極めて大きく、かつ我が国は世界で唯一の被爆国でございますので、やはり核兵器の使用を非合法化するような国際法規の策定に向けて我が国が音頭を取るべきではないかというふうに考えますが、いかがでございましょうか。
しかし、他方で、御指摘の核兵器による威嚇又はその使用の非合法化という問題につきましては、例えば核兵器の使用を禁じる条約に向けての交渉の開始について、核兵器国を含む多くの国は受け入れておりません。こうした中で、国際社会として、こうした国際約束の作成を直ちに要請することは現実的ではなく、かえって逆効果を発せしめることにもつながりかねません。
また、団体そのものを非合法化する制度ということにつきましては、これは一方で、憲法の保障する結社の自由との関係でございますとか、我が国の刑罰法規全体系との整合性なり、またさらには、規制した場合の規制の実効性といった問題、こういった観点から十分な検討をしていかなければならない、慎重な検討が必要であろうというふうに考えております。
そして、そこで、日本の児童ポルノ法の所有を非合法化する方向で法改正をすべきだと。ここで大使が言っている所有というのはいわゆる単純所持ということだと思いますが、そういう方向で日本の法律を改正すべきだ、こういう主張をされたわけであります。それが一つのきっかけになったと思いますが、法改正の検討が始まっているという段階だと思います。
主要八か国の中で児童ポルノ所有を非合法化していないのは日本とロシアだけだと名指しをされています。日本では児童ポルノの所有が違法ではないため、捜査は極めて制限をされています。カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、米国、英国は、プライバシーと言論の自由に高い価値を置きながら、児童ポルノの非合法化は可能だと判断をしています。子供を犠牲にするための行為を保護する必要はありません。
(拍手) 十月七日、アフガニスタン攻撃によって開始されたOEF、不朽の自由作戦は、国際社会が培ってきた戦争の非合法化の流れに真っ向から逆らう国際法違反の軍事報復行動であり、予防戦争でもありました。
まず、総括的にお聞きしますが、人類の歴史、特に二十世紀に入ってからの戦争非合法化の人類の努力、歴史をどう考えるか、久間大臣にお尋ねをしたいと思います。
○池田委員 いずれにいたしましても、戦争が非合法化されている状況で我が国の防衛大臣がテロ特措法を戦争支援法だと公言するのは、極めて不穏当、許されないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
有名だったマクマホン上院議員の質問に答えているんですが、軍縮交渉はどうあるべきかというマクマホン上院議員の質問に対して、マッカーサー元帥は、軍縮交渉ではなくてアメリカの一方的な軍備廃止によって戦争を非合法化することだと。
しかし、第一次大戦後は、一九二九年のパリ不戦条約、それから第二次大戦後は、すべての戦争は非合法化されているわけですね。まして、先制攻撃や政権崩壊の目的の行動というのは論外となるわけです。例外として国際法、国連憲章で認められているのは、自衛権に基づく防衛なわけですね。そして、それも完全に認められているんじゃなくて一時的に認められている、そういうようなものなんですね。これが戦争ですよ。
次に、人種差別撤廃委員会でございますが、これは平成十三年の三月に我が国の報告書に対する最終見解の中で、人種差別を非合法化する法律の制定が必要であると指摘しております。
次に、人種差別撤廃委員会の勧告の関係でございますけれども、勧告では人種差別を非合法化する法律の制定が必要であると指摘しておりますけれども、本法案では、公務上、公務、物品、不動産、権利、役務の提供それから雇用という、社会生活のすべての領域における人種等を理由とする不当な差別的取扱いを禁止する我が国で初めての包括的な差別禁止法でございまして、これまた人種差別撤廃委員会の指摘に沿うものと考えております。
また、昨年三月、国連の人種差別撤廃委員会は我が国に対しまして、人種差別撤廃条約の規定を国内において完全に実施することを考慮するよう勧告するとともに、人種差別を非合法化する特定の法律が必要であると信ずるとの見解を示しております。 これらの勧告及び見解というのは、本法案の立案に当たりまして、どのように考慮され具体化されたのか、お答えいただきます。
くしがたいだとか、多くの被爆者らは治療が受けられず、身体の大部分がやけどで覆われ、傷口にはハエがたかっている、病院での状況は想像を絶する、患者はコンクリートの上に寝かされ、畳の上の人はわずかしかいない、患者に巻かれた包帯は古く、うみがいっぱいたまっている、原爆の影響は、毒ガスも含めた既知の兵器をはるかに上回る、赤十字国際委員会は、核のエネルギーに関する国際的な議論に参加し、破壊的な力を持つ核兵器を非合法化